ACCSnet 契約約款
平成12年 4月 1日制定
平成12年 9月22日改定
平成13年 5月18日改定
平成15年10月 3日改定
平成17年 6月 1日改定
平成18年 7月 1日改定
平成19年 7月 1日改定
平成20年 2月 1日改定
第1章 総 則 (第1条~第3条)
第2章 契 約 (第4条~第16条)
第3章 付加機能 (第17条)
第4章 回線相互接続 (第18条~第19条)
第5章 利用中止及び利用停止 (第20条~第21条)
第6章 契約の制限 (第22条)
第7章 料金等 (第23条~第29条)
第8章 保 守 (第30条~第33条)
第9章 損害賠償 (第34条~第35条)
第10章 雑 則 (第36条~第41条)
附 則
第1章 総則
第1条(約款の適用)
財団法人研究学園都市コミュニティケ-ブルサ-ビス(以下「ACCS」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といい ます。)およびその他の法令の規定に基づき、インターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)及び本約款に基づきACCSが別に定める 料金表によりインタ-ネット接続サ-ビスを提供します。また、インタ-ネット接続サ-ビスに必要なケーブル引込み工事及び利用契約に関しては、ACCS ケーブルテレビ加入契約約款(以下「ケーブルTV約款」といいます)が適用されます。
第2条(約款の変更)
ACCSは本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 |
用 語 の 意 味 |
| 1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
| 2.電気通信サ-ビス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供す ること |
| 3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 |
| 4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サ-ビスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
| 5.インタ-ネット接続サービス | 主としてデ-タ通信の用に供することを目的としてインタ-ネットプロトコルにより符号の伝送交 換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サ-ビス |
| 6.インタ-ネット接続サービス 取扱所 |
(1)インタ-ネット接続サ-ビスに関する業務を行うACCSの事業所 (2)ACCSの委託によりインタ-ネット接続サ-ビスに関する契約事務を行う者の事業所 |
| 7.契約 | ACCSからインタ-ネット接続サ-ビスの提供を受けるための契約 |
| 8.契約者 | ACCSと契約を締結している者 |
| 9.契約者回線 | ACCSとの契約に基づいて設置される電気通信回線 |
| 10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の場所と 同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
| 11.端末接続設備 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
| 12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
| 13.自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
| 14.相互接続事業者 | ACCSと電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
| 15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
| 16.消費税相当 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条(インタ-ネット接続サ-ビスの種別等)
契約には、別表1料金表に規定する種別等があります。
第5条(契約の単位)
ACCSは、契約回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人または1事業所に限ります。
第6条(最低利用期間)
インタ-ネット接続サ-ビスには、6ヶ月間の最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、ACCSが定める期日までに、別表1料金表の「七 最低利用期間内の解除料」により解除料を支払っていだだきます。
第7条(契約者回線の終端)
ACCSは、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、ケーブルモデムを設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 ACCSは、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に揚げる事項についてACCS所定の契約申込書に記載し、契約事務を行うインタ-ネット接続サ-ビス取扱所に提出していだだ きます。
(1)料金表に定めるインタ-ネット接続サ-ビスの種別等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インタ-ネット接続サ-ビスの内容を特定するために必要な事項
(4)料金の支払方法
第9条(契約申込みの承諾)
ACCSは、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、ACCSは、ACCSの業務の遂行上支障があるときは、その順序を 変更することがあります。
2 ACCSは、前項の規定に係わらず、インタ-ネット接続サ-ビスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 ACCSは、第1項の規定にかかわらず、次の場合には契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインタ-ネット接続サ-ビスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとしま す。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他ACCSの業務遂行上、著しい支障があるとき。
第10条(ケーブルモデムの貸与)
ACCSは、第8条及び前条の規定により契約が成立した場合には、ケーブルモデムを貸与します。
2 契約者は、ケーブルモデムを使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者の故意又は過失により、ケーブルモデムを破損又は紛失した場合は、その修理、補償に要する費用は契約者が、別表1料金表の「六 損害金」により負担するものとします。
4 契約者は、第16条または17条により当該加入契約が解除されたときは、ケーブルモデムをACCSにすみやかに返還するものとします。
5 契約者は、別表1料金表の「一 諸料金の支払方法」における支払方法のうち、保証料を必要とする支払い方法を選択する加入者は、別表1料金表の「三 ケーブルモデム保証料」のケーブルモデム保証料を支払っていただきます。
第11条(インタ-ネット接続サ-ビスの種別等の変更)
契約者は、料金表に規定するインタ-ネット接続サ-ビスの種別等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び第9(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第12条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 ACCSは、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、ACCS又はACCSが指定した者が行います。
第13条(インタ-ネット接続サ-ビスの利用の一時停止)
ACCSは、契約者から請求があったときは、インタ-ネット接続サ-ビスの利用の一時停止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないよ うにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。一時停止の期間は2ヶ月以上、1年未満とします。
2 一時停止期間中は、加入者は別表1料金表の「五 工事費・諸手数料等」に定めるケーブルモデム維持費を支払うものとします。
3 利用の再開は、契約者から申し出のあった一時停止期間終了の日の翌日からとします。
第14条(その他の契約内容の変更)
ACCSは、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、ACCSは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインタ-ネット接続サ-ビスを受ける権利は、譲渡することができません。
第16条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをACCSが別に定めるインタ-ネット接続サ-ビス取扱所にACCS所定の方法で通知してい ただきます。
2 前項による契約解除の場合、ACCSは、ACCSに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有す る土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係わる復旧費用を負担していただきます。
第17条(ACCSが行う契約の解除)
ACCSは、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第22条(利用停止)の規定によりインタ-ネット接続サ-ビスの利用停止をされた契約者が、ACCSの指定する期間内にその停止事由を解消または是 正しないとき。
(2)第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がACCSの業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるとき は、前号の規定にかかわらず、インタ-ネット接続サ-ビスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3)ケーブルTV約款に定められているインタ-ネット接続サ-ビスに必要な契約が解約された場合や、電気通信回線の地中化等、ACCS又は契約者の責め に帰すべからざる事由によりACCSの電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインタ-ネット接続サ-ビスの継続ができないとき。
2 ACCSは、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、前項第1号及び第2号により 契約を解除する場合には、契約解除の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
3 ACCSは、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、ACCSに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴 い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者に係わる復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
第18条(付加機能の提供等)
ACCSは、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
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第4章 回線相互接続
第19条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線とACCS又はACCS以外の電気通信事業者 が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係わる電気回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行 うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載したACCS所定の書面をACCSが別に定めるインタ- ネット接続サ-ビス取扱所に提出していただきます。
2 ACCSは、前項の請求があった場合において、その接続に係わる電気通信回線の利用に関するACCS又はACCS以外の電気通信業者の契約約款等に よりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第20条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前項の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨をACCSに通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
第21条(利用中止)
ACCSは、次の場合には、インタ-ネット接続サ-ビスの利用を中止することがあります。
(1)ACCSの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第23条(利用の制限)の規定によりインタ-ネット接続サ-ビスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、ACCSは、その料金表に定めるところによりその付加機 能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インタ-ネット接続サ-ビスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない 場合は、この限りではありません。
第22条(利用停止)
ACCSは、契約者が次のいずれかに該当するときは、ACCSが定める期間(そのインタ-ネット接続サ-ビスの料金その他の債務(この約款により支払を要 することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他債務が支払われるまでの間)、そのインタ-ネッ ト接続サ-ビスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき(支払期日を経過した後、ACCSが指定する料金収納事務を行う事業所以外に おいて支払われた場合であって、ACCSがその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込に当たってACCS所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)第41条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第42条(情報の削除等)第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、ACCSの指定する期間内に 当該要求に応じない場合。
(5)事業法又は電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)(以下「施行規則」といいます)に違反してACCSの電気通信回線設備に自営端末 設備、自営電気通信設備、他社回線又はACCSの提供する電気通信サ-ビスに係る電気通信回線設備を接続したとき。
(6)事業法又は施行規則に違反してACCSの検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認めらない自営端末設備若し くは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(7)前各号のほか、この約款に違反する行為、インタ-ネット接続サ-ビスに関するACCSの義務の遂行若しくはACCSの電気通信設備のいずれかに著し い支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 ACCSは、前項の規定により、インタ-ネット接続サ-ビスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知 します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章 契約の制限
第23条(利用の制限)
ACCSは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力 の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって施行規則で定めるものを優 先的に取り扱うため、インタ-ネット接続サ-ビスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インタ-ネット接続サ-ビスの利用者が、ACCSの電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたとACCSが判断したときは、その利用を制限するこ とがあります。
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第7章 料金等
第24条(料金の適用)
ACCSが提供するインタ-ネット接続サ-ビスの料金は、加入契約登録料、ケーブルモデム保証料、利用料、オプション料、ケーブルモデム使用料、手続きに 関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及びACCSが定める事業法施行規則第19条の2各号に揚げる料金をいいます。以下同じとします。) に規定するほか、ACCSが別に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、別表1「一 諸料金の支払方法」に規定するほか、ACCSが別に定めるところによります。
第25条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいてACCSがインタ-ネット接続サ-ビスの提供を開始した日(付加機能又はケーブルモデムの提供については、その提供を開始し た日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又はケーブルモデムの廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解 除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、ACCSが提供するインタ-ネット接続サ-ビスの態様に応じて別表1の料金表に 規定する「四 利用料」又は一時停止に伴う費用(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時停止又は利用停止によりインタ-ネット接続サ-ビスの利用が できない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)第13条に定める利用の一時停止をしたときは、契約者は、その停止の期間に応じて料金表に規定する一時停止に伴う費用の支払を要します。
(2)第22条に定める利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に揚げる場合を除き、インタ-ネット接続サ-ビスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 |
支払いを要しない料金 |
| 1.契約者の責めによらない理由により、そのインタ-ネット接続サービスを全く利用できない状 態(その契約に係わる電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次 号に該当する場合を除きます。)に、そのことをACCSが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことをACCSが認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限 ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインタ-ネット接続サ-ビスについての利用料等(その料金表の規定により利用の 都度発生するものを除きます。)。 |
| 2.ACCSの故意又は重大な過失によりそのインターネット接続 サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことをACCSが知った時刻以降の利用できなかった時間につい て、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 |
| 3.移転に伴って、そのインタ-ネット接続サ-ビスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのイ ンタ-ネット接続サ-ビスについての利用料等。 |
3 ACCSは、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第26条(登録料の支払義務)
契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込を行いACCSがこれを承諾したときは、別表1料金表の「二 加入登録料」の支払を要します。
第27条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行いACCSがこれを承諾したときは、別表1料金表の「五 工事費・諸手数料等」の「2 諸手数料」の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその 料金が支払われているときは、ACCSは、その料金を返還します。
第28条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行いACCSがこれを承諾したときは、別表1料金表の「五 工事費・諸手数料等」の「1 工事費」の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限 りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、ACCSは、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定に係わらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分につい て、ACCSが別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した消費税相当額を加算した額とします。
第29条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当 額を加算した額を割増金として、ACCSが別に定める方法により支払っていただきます。
第30条(滞納利息)
契約者は、料金その他の債務(滞納利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数 について、年14.5%の割合で計算して得た額を滞納利息としてACCSが別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算し て10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
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第8章 保守
第31条(ACCSの維持責任)
ACCSは、ACCSの設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第32条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するように維持していただきます。
第33条(設備の修理又は復旧)
ACCSは、ACCSの設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し又は復旧することができないときは、施行規則に規定された公共の 利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、ACCSが別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第34条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備(ACCSが別に定めるところによりACCSとの保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備 を除きます。以下この条において同じとします。)がACCSの電気通信回線設備に接続されている場合において、ACCSが設置した電気通信設備が正常に稼 動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、ACCSにACCSの電気通信回線設備その他電気通信設備の修 理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、ACCSが別に定めるインタ-ネット接続サ-ビス取扱所またはACCSが指定する者が ACCSが別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 ACCSは、前項の試験によりACCSの電気通信回線設備その他ACCSの電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後におい て、契約者の請求によりACCSの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の 額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
第35条(責任の制限)
ACCSは、インタ-ネット接続サ-ビスを提供すべき場合において、ACCSの責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインタ-ネット 接続サ-ビスが全く利用できない状態(その契約に係わる電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場 合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることをACCSが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契 約者の損害額を賠償します。
2 前項の場合において、ACCSは、インタ-ネット接続サ-ビスが全く利用できない状態にあることをACCSが認知した時刻以後のその状態が連続した 時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインタ-ネット接続サ-ビスの利用料等の料 金額(別表1料金表によりその利用の都度発生する利用料については、インタ-ネット接続サ-ビスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金 月(1の暦月の起算日(ACCSが契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。) の前6料金月の1日あたりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、ACCSが別に定める方法により算出した額)により算出しま す。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 ACCSの故意又は重大な過失によりインタ-ネット接続サ-ビスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第36条(免責)
ACCSは、契約者が本サ-ビスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。なお天災、事変、不可 抗力による等、ACCSの責めに帰すことの出来ない事由により、本サービスが提供できなかったことに対しての責任を負いません。
2 ACCSは、インタ-ネット接続サ-ビスに係わる設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有 する土地、建物その他工作物等に損額を与えた場合に、それが、ACCSの故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を補償しません。
3 ACCSは、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することと なる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づきACCSが定めるインターネット接続サービスに係る端 末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、ACCS は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係わる部分に限り負担します。
第10章 雑則
第37条(承諾の限界)
ACCSは、契約者から工事その他請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金 その債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等ACCSの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないこ とがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第38条(利用に係る契約者の義務)
ACCSは、インタ-ネット接続サ-ビスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物を無償で使用で きるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負 うものとします。
2 契約者は、ACCS又はACCSの指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他工作物等への立ち入りを求めた場合 は、これに協力するものとします。
3 契約者は、ACCSが契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し若しくは損壊し、又はその設備に線条その他導体を連絡しな いこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必 要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、ACCSが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、ACCSが契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けな いこととします。
6 契約者は、ACCSが契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、ACCSが指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な 費用を支払っていだだきます。
8 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、ACCSの承諾なしに第三者に提供することはできません。
9 契約者は、インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行わないこととします。
10 契約者は、インターネット接続サービスを商用目的で利用しないものとします。
第39条(ID及びパスワードの管理責任)
契約者は、自己のID(当社が付与するメールアカウント名、ホームページアドレス名。以下同じとします。)およびこれに対応するパスワードの使用および管 理について全ての責任を負うものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、第一項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のIDおよびこれに対応するパスワードを使用し、インターネット接続サービスを利用した場合、当該 第三者のインターネット接続サービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
4.契約者が第16条(契約者が行う契約の解除)の規定により利用契約を解約する場合、もしくは第17条(ACCSが行う契約の解除)の規定により利用契 約が当社により解除された場合、利用終了日以降、当該加入者はID及びパスワードを利用する権利を失うものとし、保存されている情報については削除されま す。
第40条(相互接続事業者のインタ-ネット接続サ-ビス)
契約者は、ACCSの相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、ACCSが相互接続利用契約により生 じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があったときに、ACCSの相互接続事業者のインタ-ネット接続サ-ビス利用契約についても解除があったものと します。
第41条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1)ACCSもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行 為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)ACCSの設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信す る行為
(11)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(13)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引す る行為
(14)人の殺害現場の画像等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(15)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをはる行為
(17)その他、法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、他者の権利を侵害する行為
第42条(情報等の削除等)
ACCSは、契約者による本サービスの利用が前条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者からACCSに対しクレーム、請求等が為され、か つACCSが必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当とACCSが判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたは これらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)前条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第43条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
ACCSは、ACCSが別に定めるインタ-ネット接続サ-ビス取扱所において、インタ-ネット接続サ-ビスに係わる基本的な技術事項及び契約者がインタ- ネット接続サ-ビスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第44条(営業区域)
ACCSは事業法第16条の規定に基づき、総務大臣に届出た業務区域においてインターネット接続サービスを提供します。
第45条(閲覧)
この約款において、ACCSが別に定めることとしている事項については、ACCSは閲覧に供します。
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附則
(実施期日)
この改定約款は、平成20年2月1日から実施します。
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別表1 料金表(約款第24条附則)
一 諸料金の支払方法(税込)(第24条 第2項)
諸料金の支払い方法は下記の通りとします。
項 目 |
保証金 |
取扱手数料 |
摘 要 |
| クレジットカード | なし |
無料 |
DC・VISA・MasterCard・JCB・AMEX・ NICOS のいずれかと提携したもの |
| 銀行口座引落し | あり |
105円/1回 |
指定銀行に限る |
| コンビニエンスストア支払 | あり |
210円/1回 |
指定店舗に限る |
二 加入契約登録料(税込)(第26条)
項 目 |
金 額(円) |
摘 要 |
登録料 |
10,500 |
三 ケーブルモデム保証料(第10条 第5項)
項 目 |
金 額(円) |
摘 要 |
ケーブルモデム保 証料 |
10,500 |
四 利用料(月額、税込)(第25条))
1 基本料
項 目 |
金 額(円) |
摘 要 |
基本サービス |
3,990 |
通信速度 下り6Mbps、上り512kbps |
プレミアサービス |
4,515 |
通信速度 下り30Mbps、上り2Mbps |
・1契約者回線について、ケーブルモデム1台を設置し、グローバルIPアドレス1個を動的に割り当てま す。
・通信速度はベストエフォートとなります。
・ホームページエリアの割り当ては50Mバイトとなります
・電子メールアドレスの割り当ては1個となります(メールボックス容量は50Mバイト/個)
2 オプション料
項目 |
金額 |
摘 要 |
| IPアドレスの追加 | 525/個 |
最大5個まで |
| ホームページエリアの追加 | 525/50MB |
最大50MB |
| 電子メールアドレスの追加 | 210/個 |
最大5個まで |
| メーリングリスト | 1,050/個 |
100メンバー/個、最大合計2個まで |
| サーバ接続オプション | 3,150/個 |
IPアドレスを1個に限り固定割当 |
・パソコンの追加とサーバ接続サービスは併用できません。
五 工事費・諸手数料等(税込)
1 工事費(税込)(第28条 第1項)
項 目 |
金 額(円) |
摘 要 |
| ケーブルモデム設置費 | 10,500 |
|
| ケーブルモデム移設費 | 8,400 |
|
| ケーブルモデム交換費 | 6,300 |
|
| ケーブルモデム撤去費 | 2,100 |
・CATV未加入の場合には別途引き込み工事が必要となります
2 諸手数料(税込)(第27条)
項 目 |
金 額(円) |
摘 要 |
| 登録手数料 | 525/回 |
オプションサービス等の登録 |
| 変更手数料 | 525/回 |
オプションサービス等の変更 |
| サービス種別変更手数料 | 525/回 |
|
| ケーブルモデム維持費 | 1,050/月 |
第13条第2項 |
六 損害金(税込)(第10条 第3項)
項 目 |
金 額(円) |
摘 要 |
| ケーブルモデム | 21,000/台 |
|
| 同 機器付属 電源アダプター | 1,700/個 |
|
| 工事費 | 実費 |
七 最低利用期間内の解除料(第6条)
最低利用期間(6ヶ月)内に契約の解除があった場合は、一律21,000円(税込)を解除料として支払っていただきます。
八 ACCSケーブルテレビ加入契約
前項までに定める料金の他にインタ-ネット接続サ-ビスに必要なケーブル引込み工事及び利用契約がある場合には、ケーブルTV約約款が適用されます
別表2 ACCSnet提携サービス
1.ウィルスバスター月額版サービス
(1)内容
トレンドマイクロ社のセキュリティソフトをお客様が自己所有するクライアントハードウェアにインストールして使用する権利を提供するサービスです。
(2)料金 シリアル番号1件につき 月額420円(税込)
(3)最低利用期間
最低利用期間(3ヶ月)内に契約の解除があった場合は、最低利用期間残日数分の利用料金を解除料として支払っていただきます。
2.i-フィルター月額版サービス
(1)内容
ディジタルアーツ社のウェブフィルタリングソフトをお客様が自己所有するクライアントハードウェアにインストールして使用する権利を提供するサービ スです。
(2)料金 シリアル番号1件につき 月額210円(税込)
(3)最低利用期間
最低利用期間(1ヶ月)内に契約の解除があった場合は、最低利用期間残日数分の利用料金を解除料として支払っていただきます。
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