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寄附行為

財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービスという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。 (イ)

(目 的)
第3条 この法人は、筑波研究学園都市及びその周辺地区において、テレビジョン放送の受信障害を解消するため有線テレビジョン放送施設によるテレビジョン放送の再送信に関する業務を行い、さらにわが国における新たな都市開発に伴うテレビジョン放送の受信障害解消に関する調査研究及び有線テレビジョン放送施設の高度利用を図るための開発調査を行うほか、有線による自主放送番組及び通信サービスの提供等を行うことによって、筑波研究学園都市の都市機能の保持向上及び我が国の情報化の進展を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (ロ)

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
  (1) 有線によるテレビジョン放送の再送信及びこれに付随して行う役務の提供
  (2) テレビジョン放送受信障害に関する調査研究
  (3) 有線テレビジョン放送施設の高度利用等を図るための地域におけるコミュニティ情報、都市間情報等の通信システムに関する開発調査及び有線テレビジョン放送施設を活用した自主放送番組及び通信サービスの提供等 (ロ)
  (4) 前3号に付帯する事業
  (5) その他この法人の目的達成に必要な事業

第2章 資産及び会計

(資産の構成)
第5条  この法人の資産は、設立時の財産目録に記載された財産のほか、次の各号に掲げる収入によって生じた資産をもって構成する。
  (1) 寄附金収入
  (2) 資産から生ずる収入
  (3) 事業に伴う収入
  (4) その他の収入

(資産の種別)
第6条  この法人の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立時の財産目録に基本財産として記載された財産
  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3) 理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)
第7条  この法人の資産は、理事会の定めるところにより理事長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、郵便局若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託銀行に信託し、又は国債、公債その他の確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(基本財産の処分等の制限)
第8条 この法人の基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の3分の2以上の同意を得、かつ総務大臣及び国土交通大臣(以下「主務大臣」という。)の認可を受け、その一部に限り、これを処分し、又は担保に供することができる。

(経費の支弁)
第9条  この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(特別会計)
第10 条 この法人は、事業遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、理事会の議決を経て定め、主務大臣に届け出なければならない。これを著しく変更する場合も同様とする。

(事業報告及び収支決算)
第12条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が、事業状況報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得て、その年度終了後3ケ月以内に主務大臣に提出しなければならない。

(会計年度)
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

(役 員)
第14条 この法人に次の役員を置く。
  (1)理事長    1名
  (2)副理事長   1名
  (3)常務理事   1名
  (4)理事    10名以上13名以内(理事長、副理事長、常務理事を含む。)
  (5)監事     2名以内

(選 任)
第15条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職 務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、業務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐して、業務を処理し、理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、業務を処理し、理事長及び副理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を行う。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、次の職務を行う。
  (1) 財産の状況を監査すること
  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること
  (3) 財産の状況又は、業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は主務大臣に報告すること
  (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会を招集すること

(任 期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員の任期満了又は辞任に伴う後任役員の選任については、速やかに行うものとし、後任の役員が選任されるまでの間、役員は、その職務を行わなければならない。 (ロ)

(解 任)
第18条 役員が次のいずれかに該当する場合は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事及び評議員の3分の2以上の同意により、その役員を解任することができる。
  (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき
2 前項の場合、理事会及び評議員会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第19条 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、理事会の議決により報酬を支給することができる。

第4章  理事会

(構 成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第21 条 理事会は、この寄附行為に別に定めがあるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(招 集)
第22条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事の3分の1以上又は監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した文書をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第23条 理事会は、理事長がその議長となる。

(定足数)
\ 第24条 理事会は理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(議 決)
第25条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めがあるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。

(議事録)
第27条 理事会の議事については、次の各号に揚げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 理事会の日時及び場所
  (2) 理事の現員数及び出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
  (3) 議決事項
  (4) 議事の経過及び発言要旨
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席した理事のうちから、その会議において選出された議事録署名人2名以上が議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
第28条 この法人に評議員14名以上17名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する。 (ロ)
3 評議員及び役員は、相互に兼ねることができない。
4 第17条の規定は、評議員の任期について準用する。

(評議員会)
第29条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ事業の運営に関する重要な事項を審議する。
3 理事長は、次の各号に掲げる事項については、評議員会に諮問しなければならない。
  (1) 事業計画及び収支予算
  (2) 事業報告及び収支決算

(招 集)
第30条 評議員会は、理事長が招集する。

(評議員会の運営)
第31条 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。
2 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する評議員がその職務を行う。
3 前2項に規定するもののほか、第24条から第27条までの規定は、評議員会について準用する。

第6章 事務局

(事務局)
第32条 この法人の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置く。
2 事務局及び職員に関する事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第33条 この寄附行為は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事及び評議員の3分の2以上の同意を得、かつ、主務大臣の許可を受けなければ、変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第34 条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定による場合のほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の3分の2以上の同意を得、かつ、主務大臣の許可を受けなければ、解散することができない。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決に基づき、かつ、主務大臣の許可を受け、類似の目的を持つ他の公益法人に寄附するものとする。

第8章 雑則

 (委 任)
第35 条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。