お知らせ
【告知】発信者情報開示請求手続きについて
2026/03/02
「情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に
関する法律)」における、発信者情報開示請求の裁判外手続きについてご案内します。
1. 発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求は、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)に
基づき定められた手続きです。一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス
(以下、ACCSという)が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、
ACCSへ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示を請求する事が可能です。
情報流通プラットフォーム対処法 関連情報Webサイト
https://www.isplaw.jp/
発信者情報開示請求 > 2022年10月1日からの書式
2. お手続き方法
請求する書式に必要事項をご記入いただき、所定の書類を添付の上、下記郵送先までご送付ください。
※設備上の理由等により、発信者情報が特定できない場合がございます。
※意見照会の進捗等により、結果のご連絡まで数か月程度お時間をいただく場合がございます。
3. 事務手数料が必要となる日
2026年4月1日以降の受付分から
4. 必要書類
(1)発信者情報開示請求書 2部
・プロバイダ用 1通
・発信者への意見照会用 1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
(2)権利が侵害されたとする証拠書類(当該Webサイトのコピー等) 1部
(3)サイト管理者の記名や押印のある書面(Webサイト管理者から開示されたタイムスタンプ
(秒単位)、接続元IPアドレスなどを証明する書類) 1部
(4)本人確認書類 1部
個人:運転免許証、マイナンバーカードなどの写し
法人:登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書)など
※マイナンバーカードを本人確認書類とする場合、個人番号が記載された裏面のご提出は不要です。
※個人の場合は有効期限内の書類を、法人の場合は発行日から3カ月以内の書類をご提出ください。
※弁護士が代理人となり、当該代理人が、権利が侵害された方の本人性を確認していることを
ACCSに対して表明する場合は、本人確認書類の提出は省略できます。
(5)委任状(代理人による請求の場合) 1部
発信者情報開示案件の任意請求に関する代理権が委任されているということが明確にわかる
委任状をご提出ください。
※提出いただいた書類に不足や確認事項等が生じた場合には、書類の追加提出、再送を
お願いする場合がございます。
5. 送付先
〒305-0032 茨城県つくば市竹園1-6-1 つくばビルディング3階
一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス
6. 事務手数料について
・1案件につき、発信者情報開示請求対象のIPアドレス1つあたり、11,000円(税込)
開示事務手数料が必要です。
・異なるIPアドレスをまとめて請求される場合は、IPアドレスの件数分の開示事務手数料
1部が必要です。
・同一のIPアドレスへのご請求であっても、別の案件としてお申し込みいただく場合
都度11,000円(税込)の事務手数料が必要です。
・発信者情報開示請求書を受領しましたら、ACCSから請求書を発送いたしますので、
など銀行振込で入金をお願いいたします。ACCSにてご入金の確認ができましたら手続きを
開始いたします。
※振込手数料につきましては開示請求者様負担でお願いいたします。
※受領した事務手数料については、いかなる場合でも返金いたしませんのであらかじめご了承ください。
※ACCSから事務手数料請求書を送付後、1か月以内に入金がなければ、発信者情報開示請求が
なかったものとして、責任をもって廃棄いたします。





